目的

第1条

この規程は、一般社団法人プロセス・コンサルテーション学会(以下「この法人」という。)定款第7条の規定に基づき、この法人の入会金及び会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

変更

第2条

この規程は、社員総会の決議によって変更することができる。本規程を変更した場合は会員に対し遅滞なく報告する。

会員の構成

第3条

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員  当法人の目的に賛同し、入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
⑶ 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

入会

第4条

  1. 正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦を得て理事会が別に定める入会申込書に記載することにより、理事会へ申し込まなければならない。なお、理事会は博士号取得者など一定の学識経験のある者の申し出については正会員の推薦を省略することを認める。
  2. 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに賛助会員となる。

年会費

第5条

年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。

  1. 正会員   1万5千円
  2. 賛助会員  1万5千円

第6条

事業年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費も原則同額とする。納入された会費はいかなる理由があっても返金しない。

会費等の使途

第7条

前2条の入会金及び会費は、使途を定めないものとする。

会費

第8条

  1. 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

任意退会

第9条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第10条

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1.  第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
  2.  総正会員が同意したとき。
  3.  死亡し、又は解散したとき。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。